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ふるさと納税

平成20年度の税制改正の1つで、地方公共団体に対なさる寄付金税制が見直されましたのですわ。現在の寄付金の所得控除方式を税額控除方式に変更し、対象寄付金の控除率は都道府県が条例によって指定した寄付金は道府県民税は4%、市町村の場合は市町村税は6%、それぞれ控除され、都道府県と市区町村両方指定の寄付金はの合計10%の控除率となりますわ。寄付金控除の控除限度額が総所得金額の現行25%から、30%に引上げられます。寄付金控除を受けるためには、寄付した団体の領収書等を添付し、申告しなくてはなりません。

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